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Summary初めてご来院の方へ ~医院概要・アクセス・院内紹介~

初めてご来院の方へ ~医院概要・アクセス・院内紹介~

愛知県名古屋市(黄金駅)の「医療法人清翔会 名古屋ルミナス歯科・矯正歯科」は、矯正歯科を中心に歯科全般の診療をご提供する歯医者です。医療法人として多数のドクターが協力する診療体制です。お子様からご高齢の方までどなたでも安心してご来院いただける環境を整えておりますので、歯科のお悩みがある方はお気軽にご相談ください。こちらでは初めてご来院の方のために、医院概要とアクセス、診療時間やお支払い方法、そして院内案内をご紹介します。

医院概要

医院名 医療法人清翔会 名古屋ルミナス歯科・矯正歯科
院長 山田 利治
住所 〒454-0812 愛知県名古屋市中川区五月通2丁目37番 黄金ステーションビル2階
電話番号 052-351-9005

法人の方へ

法人の方は下記にご連絡をお願いします。

電話 052-414-5571(法人の方向けの電話番号)
※こちらはご予約の連絡先ではありません
FAX 052-453-2100
メールアドレス seishokai.office@gmail.com
担当 小池 拓未(事務)

グループ医院

提携医院

診療時間

※表は左右にスクロールして確認することができます。

 
9:30~12:30 ×
14:00~19:00 ×

▲13:30~17:30
※隔週日曜で休診となります(診療の場合は9:30~12:30、13:30~17:30)

アクセス

  • 黄金駅の改札を
    出て右に曲がります

    黄金駅の改札を出て右に曲がります

  • 歩道橋をあがります

    歩道橋をあがります

  • 歩道橋を下って
    直進してください

    歩道橋を下って直進してください

  • 信号を渡って
    右手に当院があります

    信号を渡って右手に当院があります

名古屋ルミナス歯科・矯正歯科のご案内 ~お支払い・医療費控除~

名古屋市(黄金駅)の歯医者「名古屋ルミナス歯科・矯正歯科」のご利用を検討中の方へ、お支払い方法のご案内と医療費控除についてのご説明をいたします。

当院では保険適用の診療と、保険適用外の診療の両方を扱っており、保険適用外ではクレジットカードやローンなどもご利用いただけます。ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

保険適用の治療費用

診察が終わりましたら、診療日当日に現金でお支払いください。クレジットカード払い、分割払い、ローンはご利用いただけません。矯正治療後の定期検診も保険適用です。

保険適用外の治療費用

当院では保険適用外の治療についてはクレジットカード払いや分割払い、デンタルローン(2回~120回)をご利用いただけます。対象となるのは矯正治療、審美的歯科処置(セラミック治療)、ホワイトニング、インプラント治療などの、健康保険診療で認められていない材料・技術を用いる自由診療(自費診療)です。

自由診療ではすべてを自己負担いただくため、保険適用の診療にくらべて医療費が高額になります。当院では患者様にお支払いのご負担を軽くして、安心して治療をお受けいただきたいと考えています。お支払い回数や金利など詳しい内容は、スタッフが個別にご説明いたしますので、お気軽におたずねください。

ご利用いただけるクレジットカードのご紹介

初めてご来院の方へ ~医院概要・アクセス・院内紹介~

当院では、自費診療のお支払いにかぎり、クレジットカード払いや分割払いに対応しております。対応するクレジットカードは、以下の通りです。

VISA 銀聯カード(ぎんれんカード) NICOS
MASTER セゾン UFJ card
アメリカンエクスプレス MUFG CARD DISCOVER
JCB DC Diners Club
Life Card
デンタルローン

デンタルローンは、保険適用外の歯科診療に特化したローンです。ローン契約に基づいてローン会社が患者様に代わって当院に立て替え払いします。分割払いをご希望の患者様は、ご希望に合った分割回数の(2回~120回)のプランをお選びいただけます。

医療費控除について

医療費控除とは、確定申告をする際に、1年間に支払った医療費が10万円を超えるとき(本人が支払った家族分を含む)、税金(所得税)が軽減され、軽減分の金額が還付される制度です。美容目的の矯正治療は対象外ですが、健康に直結する矯正治療などは、医療費控除の対象となります。ご不明点はお気軽に当院スタッフにおたずねください。

医療費控除の計算方法

(1)その年の1月から12月までの対象となる領収書から、医療費の合計額を計算します。上限は200万円です。通院にかかる交通費や治療のための医薬品購入費も医療費控除の対象となります。

(2)保険金などで補填される金額を(1)からマイナスします。

(3)その年の総所得金額が200万円以上の場合は10万円、200万円未満の場合は総所得金額の5%の金額を(2)からマイナスします。

(4)残った金額があれば、その分が所得税の課税所得から控除されます。還付金額は年収(所得税率)によって異なります。詳しくは最寄りの税務署や役所(税金相談担当課)にお問い合わせください。なお、当院で発行した領収書については、再発行できませんので、確定申告時期まで大切に保管してください。